貸借対照表の基礎知識(2)
貸借対照表は企業の期末における財政状態を示す計算書で、損益計算書はその期の経 営成績を示す計算書です。
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負債部分の見方
負債の部分は、流動負債、固定負債の各部に区分しなければなりません。また、負債の各部は、支払手形、買掛金、社債その他の負債の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければなりません。
流動負債
●買掛金等
買掛金、支払手形その他の営業取引によって生じた金銭債務は、流動負債の部に記載しなければなりません(規則7 8 条)。
●借入金等
借入金その他の営業取引による金銭債務以外の金銭債務で、その履行期が決算期後1 年以内に到来するもの、または到来すると認められるものは、流動負債の部に記載しなければなりません(規則79 条)。
●支配株主等に対する金銭債務
支配株主(有限会社にあっては支配社員)に対する金銭債務で流動負債の部に記載すべきものは、その金銭債務が属する科目ごとに、他の金銭債務と区別して記載しなければなりません。ただし、その各種金銭債務が属する科目ごとに、または2 つ以上の科目について一括注記することもできます(規則8 0 条1項)。
この規定は、子会社(有限会社にあっては有限子会社)に対する金銭債務で流動負債の部に記載すべきものについて準用します(規則8 0 条2 項)。
有価証券報告書を提出する大会社は、上記規定による記載または注記に代えて、関係会社に対する金銭債務を、その金銭債務が属する科目ごとに他の金銭債務と区別して記載し、またはその金銭債務が属する科目ごとにもしくは2以上の科目について一括して注記することもできます(規則80 条3 項)。
●繰延税金負債
流動資産に属する資産または流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債は流動負債の部に記載しなければなりません。特定の資産または負債に関連しない繰延税金負債で決算期後1年内に取り崩されると認められるものについても同様です(規則81 条)。
なお、「流動資産の部」に繰延税金資産がある場合には繰延税金資産と繰延税金負債の差額を繰延税金資産(流動資産の部)または繰延税金負債(流動負債の部)として記載しなければなりません(規則8 7 条)。
固定負債
●長期金銭債務
流動負債の部に記載した金銭債務以外の金銭債務は、固定負債の部に記載しなければなりません(規則82 条1項)。
支配株主等に対する金銭債務の科目別独立表示の規定(規則80 条)は、長期金銭債務に準用します(規則8 2 条2項)。
●引当金
特定の支出または損失に備えるための引当金は、その営業年度の費用または損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができます(規則43 条)。
この引当金は負債の部に別に引当金の部を設けて記載することができます(規則86 条1 項)。引当金は、その計上の目的を示す適当な名称を付して記載しなければなりません(規則86 条2項)。引当金の部に記載しない引当金については43 条に規定する引当金であることを注記しなければなりません(規則7 6 条3項)。
法令の規定により負債の部に計上することが強制される引当金または準備金で、他の部に記載することが相当でないものは、引当金の部に記載しなければなりません(規則86 条4項)。
法令の規定により負債の部に計上することが強制される引当金または準備金については、その法令の条項を付記しなければなりません(規則86 条5項)。
●長期繰延税金負債
流動負債の部に記載された繰延税金負債以外の繰延税金負債は固定負債の部に記載しなければなりません(規則8 3 条)。
なお、「投資等の部」に長期繰延税金資産がある場合には長期繰延税金資産と長期繰延税金負債の差額を長期繰延税金資産(投資等の部)または長期繰延税金負債(固定負債の部)として記載しなければなりません(規則87 条)。
負債の部に関する注記事項
●取締役等に対する金銭債務
取締役、執行役または監査役との間の取引による取締役、執行役及び監査役に対する金銭債務は、その総額を注記しなければなりません(規則84 条)。
●保証債務等
保証債務、手形遡及義務、重要な係争事件にかかわる損害賠償義務その他これらに準ずる債務は注記しなければなりません。ただし、負債の部に計上するものは、この限りではありません(規則85 条)。

