決算書のあり方
   -新会社法の基本概要-

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決算書のあり方

決算書の形式の変更は、株式会社のみならず、特別有限会社、合同会社、合資会社、合名会社もすべて同じ扱いです。


決算書の変更点


 改正前は、「損益計算書」や「貸借対照表」「利益処分(損失処理)案」といった決算書を作成して、定時株主総会へ提出、承認を受けなければいけませんでした。

 しかし、新会社法ではこのうち「利益処分(損失処理)案」がなくなり、代わりに「株主資本等変動計算書」「個別注記表」が加えられました。



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決算書の新旧比較表




   
   


〈旧法〉

営業報告書


貸借対照表


損益計算書


利益処分計算書
(廃止)

附属明細書
→→→

→→→


→→→


→→→


→→→


→→→

〈新法〉

事業報告書
(名前が変更)

貸借対照表
(資本の部が大幅に変更)

損益計算書
(当期純利益まで記載)

株主資本等変動計算書
(創設)

附属明細書
個別注記書(創設)


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決算書の注意点


 損益計算書は、当期純利益までの表示にとどまり、それ以上は創設された「株主資本等変動計算書」に移されることになりました。また、一般の中小会社でも決算書には、個別注記表が必ず必要になりました。棚卸資産の評価方法、減価償却計算の方法等を記載することになります。法人税申告の際は、今までの様式ではなく、新しい様式での作成となるので注意が必要です。



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作れる会社は4種類


種類株式とは

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