決算書のあり方
決算書の形式の変更は、株式会社のみならず、特別有限会社、合同会社、合資会社、合名会社もすべて同じ扱いです。
決算書の変更点
改正前は、「損益計算書」や「貸借対照表」「利益処分(損失処理)案」といった決算書を作成して、定時株主総会へ提出、承認を受けなければいけませんでした。
しかし、新会社法ではこのうち「利益処分(損失処理)案」がなくなり、代わりに「株主資本等変動計算書」「個別注記表」が加えられました。
決算書の新旧比較表
| 〈旧法〉 営業報告書 貸借対照表 損益計算書 利益処分計算書 (廃止) 附属明細書 | →→→ →→→ →→→ →→→ →→→ →→→ | 〈新法〉 事業報告書 (名前が変更) 貸借対照表 (資本の部が大幅に変更) 損益計算書 (当期純利益まで記載) 株主資本等変動計算書 (創設) 附属明細書 個別注記書(創設) |
決算書の注意点
損益計算書は、当期純利益までの表示にとどまり、それ以上は創設された「株主資本等変動計算書」に移されることになりました。また、一般の中小会社でも決算書には、個別注記表が必ず必要になりました。棚卸資産の評価方法、減価償却計算の方法等を記載することになります。法人税申告の際は、今までの様式ではなく、新しい様式での作成となるので注意が必要です。

