種類株式とは
種類株式とは、普通の株式とは異なり、定款で定める目的を持った株式のことです。新会社法では9つの種類を規定しています。
Contents
種類株式の9つの種類
1.余剰金の配当 → 配当を多くすることなど
2.残余財産の分配 → 会社を精算したときに分ける財産の分配
3.議決権制限株式 → 参加できない決議事項を設けること
4.譲渡制限株式 → 売買などでの取得に会社の承認を必要とすること
5.取得請求権付株式 → 株主がこの株式の取得を会社へ請求することができること
6.取得条項付株式 → 一定の事由が生じたときに会社がこの株式を取得できること
7.全部取得条項付株式 → 株主総会の決議で会社がこの株式をすべて取得できること
8.株主の拒否権付株式 → いわゆる黄金株。特定の事項につき株主に拒否権を持たせること
9.取締役・監査役先任権付株式 → この株式を持つ株主から取締役や監査役を選ぶことができること
種類株式を設定できるメリット
新会社法では、これまではできなかった特定の種類株式のみに譲渡制限を設けることができます。
たとえば、株主総会の決議で拒否権を持つ拒否権条項のついた種類株式が好ましくない株主に渡ると会社の経営上、不都合が生じる場合があるので、譲渡制限を設定できます。ライブドアによるニッポン放送株大量買い付けや、村上世彰氏が率いる投資ファンド(通称・村上ファンド)が阪神電鉄の筆頭株主になるなど、M&A(企業の合併・買収)が活発化しています。もちろん、M&A自体は経営資源の効率的な運用や、事業の相乗効果をあげるためなどに活用され、一概に否定されるべきではありませんが、なかには株主や従業員、取引先などのステークホルダー(利害関係者)にとって望ましくないものや、敵対的な買収もあります。
種類株式の譲渡制限は、こういった敵対的な買収に対する防衛策として活用できます。その代表例が、「黄金株」と「取得条項付株式」です。黄金株は、友好的な株主に対し、株主総会での合併承認決議や、取締役解任決議に対して拒否権を持たせる種類株式です。これによって、敵対的な買収を進める株主がM&Aを提案した場合、買収する側がどの程度の株式を持っていようとも、その提案を拒否できる権利を持ちます。
取得条項付株式は、一定の条件を満たせば、会社が強制的に自社の株を取得できるもので、定款を変更し、株主総会で3分の2以上の賛成を得られれば導入できます。全株主にこの株式を交付しておくと、敵対的買収者が現れた際、発行会社は全株を強制回収でき、買収者に対しては議決権のない株式を代わりに与えるなどして、株主総会での議決権をなくしてしまうことも可能です。

