取締役会の改定
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取締役会の改定

経営に取締役会の存在を示すことができます。新会社法により情報手段を選ばず取締役会決議をすることができます。

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取締役会とは


 新会社法施行により、取締役会のあり方も変わりました。

 取締役会とは、経営の専門家である各取締役が自らの意見を述べ、十分に議論を尽くす場として期待されている会議体です。そこでは、「重要な財産の処分および譲り受け」「多額の借り入れ」「支配人その他重要な使用人の選任および解任」「支店その他重要な組織の設置、変更、廃止」などが話し合われます。

 改正前においては、取締役が顔をつきあわせて議論を行うことを想定していましたので、メールや書面による取締役会決議は認められていませんでした。



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取締役会決議の新形式


 しかし、現在、情報技術の進歩によりコミュニケーションは以前よりも容易にとることができるようになっています。そこで、新会社法では、定款に書面決議についての定めがあり、取締役会の決議事項に取締役全員が署名により同意し、かつ監査役が異議を述べることがないときは、メールまたは書面による取締役会決議をすることができます。また、電話会議やテレビ会議も認められています。

 しかし、新会社法では少なくとも3か月に1回は実際に取締役会を開く必要があることには注意が必要です。



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これからの「定款自治」


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