会社を活かす組織変更・再編
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会社を活かす組織変更・再編

会社を形態を変更するためには、極端な話をすると贅肉をそぎ落とす必要があります。それが組織変更や組織再編なのです。


企業での会社分割制度の利用


 大企業において組織変更・再編といえば、本体からの事業の分社化・持株会社化といったような事業の分離・統合・本体事業とグル-プ内企業の統合に利用される他、不採算事業の売却・事業の統合等のために利用されております。単純に企業の合理的経済活動の一環として行われています。

 中小企業の場合には、大企業と同様な目的だけではなく、事業承継や株主構成への配慮といった特有の要因が加味されることになります。



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持株会社経営への移行


 複数の事業部門を分社型新設分割により子会社化し、現在の会社は持株会社として機能させようとする方法があります。

 中小企業の場合には、持株会社経営の目的を明確にする必要があるものと思われます。よって、意思決定の迅速化・権限と責任の一層の明確化・異なる給与体系や人事制度の設定等が迅速な対応が可能となる分社経営のメリットを生かし、将来の連結納税導入をもにらんでいるものと考えられます。しかし、間接部門等の重複によるコストアップ・コミュニケ-ションの問題等デメリットも充分に考慮することが必要です。



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複数企業での共通事業の統合


 企業として同一事業を有すると、競い合うことによる会社組織を最適化して経営のスリム化を図られていくが、限界もある程度で見えてきます。

 では、このような方式はいかがでしょうか。

 同一事業を有する企業どうしが、経営効率化や専門性向上等の理由から統合を図ろうとする場合に、分社型の共同新設分割を利用すれば、それぞれの分割会社が持株会社的機能をはたすとともに、分割会社に統合事業以外の事業を残すことが可能となります。

 これであれば合併と異なり、分割会社の企業名は残るうえ親会社(株主)として経営に参加できることから既存株主等の抵抗が少なく、さらに新設会社の株式分散防止の見地からも利点が大きいと考えられます。税務上は、共同事業を営むための会社分割として適格要件を満たせば、簿価での移転等が可能となります。



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事業(経営)承継に活用


 複数の事業部門を有する会社のオーナーが、複数の人間に事業(経営)承継を行いたい場合、相続発生前に分割型新設分割(按分型)を行い複数の会社に分けておき、相続発生時に複数の会社の株式を事業(経営)承継させる人間にそれぞれ相続させることで株式の移転が円滑に行えます。

 注意点:相続発生前の会社分割時に相続予定人に当該株式を交付等してしまうと非按分型として税制非適格扱いとなり課税されることになります。



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