新会社法の特徴
   -新会社法の基本概要-

新会社法の基本要素を理解しよう!

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新会社法の特徴

新会社法は「企業の簡素化」「経営の機動・柔軟性」「経営健全化の確保、合同会社・LLP、会計参与の新設」の3つの特徴があります。


起業を簡単にする


 法制とは利用者にとって使いやすいものでなければなりません。会社法の制定にあたってはこれを実現するため、とくに日本の会社の大多数を占める中小企業やこれから新たに会社を設立しようとする人の実体を踏まえ、法律を改正しています。とくに起業を簡単にするため、株式会社の設立に際して出資すべき額について下限額を撤廃することで、起業しやすい環境を整えました。



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会社経営に機動性・柔軟性をもたせる


 企業がこれからの国際競争に勝ち残っていくには、それぞれが競争力をつけることが必要になります。M&Aを柔軟に行えるよう、組織再編に関する規制を見直しています。



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会社経営の健全化の確保、
合同会社・LLP、会計参与の新設


 会社経営の健全化を確保することが重要であることはいうまでもありません。規制緩和が進み、市場原理に企業の生死が委ねられる今日だからこそ、株主、会社債権者の保護を図る観点から改正が行われています。さらに、内部統制システム構築の義務化や合同会社・LLP、会計参与制度の新設により、会社の事情に応じた組織を選択できるようになりました。



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新会社法が発足した背景


 これまで日本の法制には会社法という法律はありませんでした。一般に会社法というと「商法」「有限会社法」「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」という3つの法律を指しての呼称にすぎなかったのです。しかもこれら3つの法律は、それぞれ明治32年、昭和13年、昭和49年に施行されたもので、大変古く、適用についてもわかりにくいものでした。そこで、今まで形式だけであった商法から時代にあった法律をという声を受けて、新会社法は誕生したのです。

 その中身も現代に適したように変更されています。たとえば、意欲を持った人が次々と起業しなければ新陳代謝も起きず日本経済を活性化させることはできません。そこで株式会社の設立に際して出資すべき額の下限額を撤廃することで、新たに会社を設立しやすくしています。

 また、会社の事情に応じた組織体制を選択できるように合同会社・LLPといった組織も選択できるようになりました。



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新会社法の3大変更点


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