有限会社の選択肢
施行前につくられた有限会社は、そのまま有限会社のままかほかの組織体へと変更することができます。
そのまま有限会社でいる
施行前につくられた有限会社は、法律上、株式会社の規定が使われるものの有限会社という商号をそのまま使用し、名乗り続けることができます。このように有限会社のままでいる会社を特例有限会社といいます。
有限会社特有の制度はどうなる?
株式会社にはある役員の任期や決算公告の義務は、有限会社にはありません。これらの有限会社特有の制度は、「旧有限会社に関する経過措置」で特例有限会社に特別に認められます。この経過措置は、ある期間だけ認めるといった期間限定ではなく、今後もずっと認められます。したがって、有限会社はなくなるといっても、すでにある有限会社については特例有限会社としてそのままの名称で名乗り続けることが認められ、定款も登記も変更することなく、業務を続けていくことができます。
株式会社への組織変更
改正前は、有限会社と株式会社設立の大きな違いは最低資本金の額にありました。しかし、新会社法では、この最低資本金制度そのものがなくなり、資本金1円からの株式会社が認められます。施行後であれば、有限会社は資本金を増やすことなく、そのままの資本金で株式会社へ変更できます。
有限会社を株式会社へ変更する方法
株式会社へ変更するには、商号の変更という手続きをとります。まず、総会を開き、有限会社から株式会社への商号の変更をおこないます。そして、株式会社の設立の登記手続きをとります。有限会社について解散の登記をして、株式会社について設立の登記をします。このとき、登録免許税は最低6万円かかります。また、株式会社へ変更すると、有限会社特有の制度は効力がなくなりますので、役員の任期の問題などには気をつけてください。

