新会社法の3大変更点
新会社法施行における主たる変更点は、次の「有限会社の廃止」「資本金は1円でいい」「取締役は1人でいい」の3項目です。
有限会社の廃止
新会社法では、有限会社はなくなり株式会社にまとめられます。このため、新会社法施行後は、新しく有限会社をつくることはできなくなります。
施行前につくられた有限会社は、そのまま有限会社と名乗り続けるか、株式会社など他の組織体へ変更もできます。
資本金は1円でいい
新会社法では、最低資本金という規制がなくなりました。改正前は最低1000万円と決められていましたが、新会社法では下限額の制限を設けていません。これは出資額がいくらでもよく、1円でもいいということを意味します。
しかも、この改正は特例措置ではありません。数年間に限って認められるという一時的な措置でもありません。
なお、新会社法の施行後、施行前に作った有限会社を株式会社へ変更するときも最低資本金の規制がなくなるので、資本金を増額する必要はありません。
取締役は1人でいい
改正前の商法では、株式会社では取締役会を設けて、取締役3人以上、監査役1人以上を選ばなければいけませんでしたが、新会社法ではこの会社の基本的な形が変わります。
株式譲渡制限会社の場合、もっともシンプルな形は「株主総会のほか取締役1人」という取締役会を設けない形になります。監査役も不要となるので、名目的な役員を選ぶ必要はなくなります。

